원문정보
A Study on the Japanese Corporate Reorganization Act
초록
일본어
日本の会社更生法は、韓国の1962年の「会社整理法」と2005年度の「債 務者回生および破産に関する法律」の制定に大きく参考されたから、この 法律に関する研究の必要性が提起されている。この法律は、1949年に制 定された後、1967年に改正と2002年の全面改正された。この全面改正さ れたものを、一般的に「新会社更生法」と呼ぶ。 日本の会社更生法は、様々な理念がある。まず、「株式会社に対する効率て きな更生の支援」と「債権․債務関係の効率てきと公平な処理」を含め、更生手 続の新速化、更生手続の合理化、更生手続の効力の強化等を目的とする。 更生手続は、株式会社、当該株式会社の資本金の額の10分の1以上に当 たる債権を有する債権者、当該株式会社の総株主の議決権の10分の1以上 を有する株主の申立てにもとづいて、裁判所が決定の形式の裁判で更生 手続開始決定をなすことによって、開始する。 裁判所は、更生手続開始決定と同時に,一人または数人の管財人を選 任し、かつ、更生債権等の申告期間および更生債権等の調査期間を決め る。管財人には、更生会社財産の管理処分権たけでなく、更生会社の事 業経営権專属する。 更生手続の中の企業の労働者を解雇する時、適用される根據法律の問 題で、その企業の労働者を解雇する場合にも、一般の企業とおなじに、 労働法の整理解雇要件を適用するのか(整理解雇說)、あるいは労働法の 要件を適用せずに、會社更生法の雙方未履行雙務契約の解止規定を適用 するのか(雙方未履行雙務契約解止說)に關する、學說が分かれている。 多數說と判例は、整理解雇說である。韓国でも、回生手続き上の解雇に 関する、雙方未履行雙務契約解止說から整理解雇說に轉換されてある。 そして、勞働契約法上の整理解雇說を取っても、その具體的な要件をど のように適用するかの問題がある。即ち、正常企業と同じに適用するか、ま たはもっと緩和された要件を適用するかの問題で、それは一般的に正常企業 より、もっと緩和された基準を適用しなければならないの見解である。 管財人は、更生債権等の申告期間の満了後裁判所の決める期間内に、 更生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。更生計画案の決 議において議決権を行使しうる者は、議決権を認められた更生債権者等お よび議決権を認められた株主である。更生計画案が可決されたときは、裁 判所は、更生計画の認可または不認可の決定をしなければならない。 更生手続の終了原因としては、更生手続開始決定前の始決申立て取下 げとを別として、更生手続開始申立てを棄却する決定の確定、更生手続 開始決定を取り消す決定の確定、更生計画不認可決定の確定、更生手続 廃止決定の確定、更生手続終結決定の5種類の亊由がある。
목차
Ⅱ 신회사갱생법의 이념
Ⅲ 신회사갱생법의 기본 구조
Ⅳ 결론
참고문헌
Abstract