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The Evaluation on the Amendment Plan of Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act in 2012
초록
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韓国の債務者回生および破産に関する法律(債務者回生法)は、2005 年3月31日に制定され、2006年4月1日から施行されている。政府は、 2011年10月25日國務會議の議決を経て、この法律の改正案を2012年9月 4日、國會に提出した。 この改正案は、深刻な社會問題化されている、連帶保證人の問題の解 決のため、法人 債務者が回生手續を進行するとき、債權者の保證債務者 に対する執行を、回生計劃案が認可される時まで、禁止するのでいる。 その理由は、保證債務者に債權者達との交涉時間の賦與して、回生可能 性を高めると、連帶保證人を保護するのでいる。 その改正案は、結果的に立法できなかったけど、向うに再追進する可 能性もあるから、如何に立法するのが妥當であるかに関する、檢討する 必要である。 その改正案は、連帶保證人に対する債權者の執行を、一時的に延期す るので過ぎないから、事實連帶保證人問題の根本的な解決策はできな い。韓国では、法律の改正より連帶保證を要求する、金融機關の舊時代 的な慣行を改善するのが時急である。 しかし、この金融機關の慣行が改善されるまでは、債務者回生法の保 證債務の附從性原則を排除する規程を、削除するのが必要である。 そして、債務者回生法で連帶保證人を保護する具體的な立法方案は、 ① 連帶保證債務たけで主債務の權利變更の效力を及ぶのは、保證債務を 合理的な理由なし差別するから、一般保證に対しても同じに適用するの が望ましい。② 主債務者の回生の場合たけ適用するのは、不合理な差別 になるから、回生及び破産に対しても同じに、適用するのが衡平性に当たる。 ③ 調査報告書および回生計劃案に、保證債務者も含めて、保證債務者の 辨濟能力に当たる、責任を負担するようにして、この制度を惡用する者 に対して、道德的の解弛を防ぐのが必要である。
목차
Ⅱ 연대보증인 보호의 필요성
Ⅲ 2012년 채무자회생법 개정안의 내용
Ⅳ 2012년 개정안에 대한 평가
Ⅴ 결론
참고문헌
Abstract