초록
일본어
現代福祉國家においては、雇用保險制度は一般化されている。特に、韓 国の場合、 日本の影響を多くうれてきって、兩国の制度を比較、分析する のは、大変必要だと思われる。日本は、労働市場の変化に迅速に対応し、適 切に取り組んできた。具体的にみると、 第2次世界大戦後、深刻な失業問題 を解決するために、1947年に失業保険法を制定し、1966年、高度成長期の労 働力の不足や労働力の流動化に備えた、雇用対策法の制定、1974年、失業の 予防、能力開発事業などに事業範囲の拡大のため、失業保険法を雇用保険 法に改正、1979年、オイルショック以後、再就職が困難な労働者に対する再 就職の拡大、1989年、所定の労働時間が週22時間以上33時間未満のパート タイム労働者に対する適応、2000年、雇用事情の悪化に連なる赤字基調の 中、中高年の倒産・解雇による失業給付の強化、育児休業給付や介護休業給 付の改善、国庫負担や保険料率の改正、労働者と使用者の負担を緩和する ための保険料の最低限の引き上げ、2007年、雇用福祉事業の廃止及び倒産・ 解雇に対する基本手当ての支給條件の緩和などである。また、2009年大幅 に改正している。 韓国も、1993年雇用保險法制定を始まる、1996年雇用保險適用對象年齡 の制限、雇傭安定事業及び職業能力開發事業の實施など、事業主等への支 援範圍擴大、そして1997年 IMF經濟危機の後失職者への求職給與額の引 上、求職給與支給期間の延長、求職給與 最低支給期間の上向調整、雇用保 險適用事業場の勤務期間の緩和等雇用保險の實效性の提高のため改正している。 この論文は、① 雇用保險制度の創設と發展、② 雇用保險制度の最近變 化內容、③ 雇用保險制度の課題と展望の順に、韓国と日本の現況の検討と 相互比較及び評價する。日本の雇用保険法は、このように時代の変化に対 応してきたが、実際雇用保険法が失業者に適応されることは極めて少な く、根本的に雇用保険法が限界に到達したという評価も出ている。日本の 雇用保険法は、失業者に生活保障という当初の目標を実現するため、数回 改正されてきたが、長期失業者などは相変わらず雇用保険の死角になって いる。また、失業者に対する生活保障は、雇用保険制度や生活保護制度の既 存の仕組みでは解決し難い。従って、二つの制度を再構成した、第3の失業 扶助制度など新たな制度を模索している。最後に、今後解決していかなけ ればならない課題に関して、雇用保険と生活保障の関係の定立、雇用保険 の適用の拡大、恒久的な就職希望者に対する制度の構築、育児休業給付制 度の見直し、失業扶助制度の創設の順に述べている。 韓国の場合も、雇用保險制度の課題は散積されている。皆の労働者に適 用するようにその適用の拡大、求職給與受給期間のなかでも一定時間限度 の限り労働を許容するのが必要だと思われる。そして、育兒休職制度の改 善と各種雇用促進支援金制度の見直しが必要だと思われる。
목차
Ⅱ. 고용보험제도의 창설과 발전
1. 한 국
2. 일 본
3. 상호비교 및 평가
Ⅲ. 고용보험제도의 최근 변화내용
1. 한 국
2. 일 본
3. 상호비교 및 평가
Ⅳ. 고용보험제도의 과제와 전망
1. 한 국
2. 일 본
3. 상호비교 및 평가
참고문헌
<論文抄錄>