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노동행정과 지방자치단체의 업무이양에 대한 연구-근로감독기능의 지방이양의 문제점을 중심으로-

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The Study on Transfer of Labour Inspection System in the Labour Administration & Local Governments

이승길

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초록

일본어

韓国は、1991年から地方自治の時代が始まっている。かつて労働行政 の分野においても以前から新しい対応姿勢が必要であるという問題提起 はあった。最近、雇用労働部の事務において、労働監督の事務を効果 的に遂行するための中核的な事務が地方へ移譲されると、労働監督の制 度と機能そのものが地方へ移譲される結果を招くことになる。労働監督 の業務は機能上、大体雇用労働部の労働監督官の業務と同様の脈絡に あり、地方自治団体に移譲すると、ILO(國際勞働機構)の第81號の勞働 監督協約の精神に違背する恐れもある。また、労働監督の機能を地方に 移譲するようになると、国民の生活の質に不平等を招き、国家政策に対 する不信と社会混乱を加重し、国民和合を損ないかねない。 本稿においては、まず、地方分権の推進体系を概略的に見ていく( Ⅱ)。また、労働監督・行政の法体系、意義と機能及び特性、ILOの第 81號の勞働監督協約に違反するかどうかなどについて考察(Ⅲ)してか ら、労働監督機能の地方移譲の問題に対する労使団体、地方分権促進 委員会の雇用労働部所管の移譲事務の立場、それと関連する問題の順 に検討する(Ⅳ)。 以上のように、労働監督機能の地方自治団体の移譲と関連し、ILOの 第81号の勞働監督協約に対する違反の問題も残っているし、労働法上の 労働監 督機能と直接的な関係当事者である労使団体から強く反対し、 地方自治団体も理論と現実の乖離があり、現実的な問題が残っている。 幸にも、地方分権促進委員会の小委員会では総合的かつ深層的に分析 し、諸事項を考えた際、多少留保的であるとの結論を出した。ところ で、労働監督行政が地方自治団体に移譲されると、中央行政機関の政 策と行政方針が相互独立的に運営され一元化されにくく、労働監督業 務の特性上、専門的な知識と能力が求められることによる専門人力の養 成に不備が予想される。よって、全体的に労働監督行政などの雇用労働 部の事務に対する地方移譲は「慎重な」再検討が必要である。今後、労 働法の分野の中、労働監督分野以外の他分野に対する論議において も、関連した部署及び利害当事者の意見を十分に収斂し慎重に検討し た後、責任のある立法を目指す必要がある領域であると考える。

목차

요약
 Ⅰ. 문제제기
 Ⅱ. 지방분권의 추진체계
 Ⅲ. 근로감독행정의 법체계와 기능 및 특성, ILO 협약 위반 여부
 Ⅳ. 노사단체, 지방분권위의 입장 및 관련 문제 검토
 Ⅴ. 결론
 참고문헌
 日文要約

저자정보

  • 이승길 李承吉. 아주대학교 법학전문대학원 교수

참고문헌

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