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韓国において、複数労働組合の許容と労働組合の専従者(専任者) の賃金支給に関する規制は、労働三権の存在方式及び構図に関する 基本的な問題として、1987年の「6・29民主化」の宣言以来、持続的 に議論されてきた課題であり、本格的な議論は1996年の「労使関係 改革委員会」から始まったのである。1997年に「労働組合及び労働 関係調整法(労組法)」を制定する際、事業または事業所単位で労働 組合の設立の自由を保障(「労働組合の自由設立主義」)し、附則第5 条において労働組合の設立に関する経過措置を置き、その附則第5条 第1項で同法の施行後、5年間に事業所内の複数労働組合の設立を暫 定的に制限する形で、複数労働組合の併存を禁止した。また、使用 者が労働組合の専従者の賃金支給を禁止する内容を規定し、2002年1 月から施行することにした。しかし、労組法を2回にわたり改正 (2001年3月28日、2006年12月20日)を行い、2010年1月から施行する 予定である。ところで、法の施行日が2010年と迫ってきたが、政労 使の利害関係者らは、これに対し異なる視点から反対している。労 働界を支援する国際社会もまたこれを批判している実情である。最 近は、2009年の「12・4 政労使合意」に基づき、政労使の意見を一 定部分反映し、労働懸案を改善するための過程にある。政府が関連 立法を強力に押し進めている状況である。 本稿においては、かかる労組法の改正による労使関係の様相が変 化する推移に応じ、これまでの複数労働組合の許容と労働組合の専 従者の賃金支給に関する勞使關係改革委員會, 政勞使委員會, 勞働 省, 国會などにおいては議論の経過をまとめてみる(Ⅱ)。また、関連 の主な議論課題と対案を考察した後(Ⅲ)、結論では、本稿の内容を 要約・整理 しながら、今後健全な労使関係を達成するための基本的 な枠組みを提示したい(Ⅳ)。 結論として、韓国の労使関係において継続的な不合理な専従者へ の賃金支給慣行が改善され、正しい労使関係の法と秩序を確立する ために、労働組合設立の自由を保障し、労働組合間の健全な競争関 係を整え、労働組合のサービス機能を強化する等、組合員を中心と した労働組合の活動がますます要求される。このような議論の結果 が、企業経営の透明性と効率性を一層高めるものと見込まれる。
목차
Ⅱ. 논의의 현황과 경과
1. 논의 현황과 노조법 개정 경과
2. 최근 논의 현황과 경과
Ⅲ. 논의 과제와 대안
1. 복수 노동조합 교섭창구단일화
2. 노동조합 전임자 급여 합리화
Ⅳ. 결론
抄録
