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직장점거, 직장폐쇄 및 형사책임(Sit-downs of the workplace, Lockouts and Criminal responsibility)

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職場占拠、職場閉鎖及び刑事責任

이승길

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초록

일본어

この事件は、被告人らの事業場施設の占拠行為が労働組合の争議行為とし て、その占拠した範囲、排他的に占拠したことなどと関連し、業務妨害罪及び 退去不応罪に成立可否を争った。これに対し、一審裁判所(ソウル中央地方法院 2006.10.12)は被告人の甲と乙が退去要求に不応し、威力でA協会の業務を妨害 し たと判決した。また、「原審」(ソウル中央地方法院2007.6.20)は原告(協会)の 主張を受け止め、労働組合の占拠行為が争議行為に当たるが、使用者側の出入 りや管理支配を排除するまま、これを全面的・排他的に占拠したもので、その 他に被告人らの争議行為を事前に書面申告を行わなかったので争議抗議の正当 性から逸脱することで、業務妨害罪の責任を認めた。また、原審は被告人らが 協会の協会長及び役人らの業務空間を排他的に占拠し協会側の退去要求に不応 することで、この事件、退去不応罪は成立するのであって、仮に協会側の職場 閉鎖措置が違法であるとしても、このような事情が被告人らの上記の退去不応 罪の成立に影響を与えるのではないと判断した。 これに対し、本評釈対象の判決である最高裁判所の判決では、原審判決に対 し認めた内容は、争議抗議の正当性と退去不応罪に関する法理を誤解したと し、原審判決を破棄し、原審裁判所(ソウル中央地方法院)に破棄差し戻しした 事 件であった。 今回の最高裁の判決では、労働組合の組合員らが事業場内の会議室を占拠し た 行為は、争議行為としての目的と手続き的正当性を整えたもので、その事業 場の施設を全面的・排他的に占拠したものと判断しにくく、むしろその占拠の 範囲が事業場施設の一部分であり、使用者側の出入りや管理支配を排除しない 部分的・併存的な占拠に過ぎない上、実質的に事業主の業務を中断するか、混 乱を招いたこともないと判示している。ここに、事業主の業務が実際に妨害さ れたり、またはせめてその業務妨害の結果を招く危険性が発生したとも見えな いとしながら、組合員らの事業場内会議室の占拠行為は労働関係法令による正 当な争議行為として違法性が阻却されたと判断した事例であった。また、この 事件の労働組合支部がストライキに突入したわずか4時間あまりに、事業主が す ぐ職場閉鎖の措置を取ったことは、労働者側の争議行為に対する対抗・防衛手 段としての相当性が認められないと判断した。よって、上記の職場閉鎖は正当 な争議行為と認められない。従って、事業主が上記の職場閉鎖を理由で労働者 である組合員らに退去するように求めたことならば、組合員らがそれに不応し たとしても、退去不応罪が成立しないとみた事例であった。このような判示の 内容は、従来の最高裁判例の立場の流れに沿った妥当な判決であったと見られ る。最後に、今回の最高裁の判決では、労働組合及び労働関係調整法施行令第 17条上の申告義務の効力に対し、初めて争議行為をするに当たって、その細部 的・形式的な手続きを規定したものの法的効力に対し争議行為に適法性を与え るために必要な本質的な要素ではないので、申告手続きの未順守だけを理由 で、争議行為の正当性を否定することができないと裁判所の立場を明らかにし た点で、その意義を探せる判決であった。

목차

Ⅰ. 사안의 개요
 Ⅱ. 판례의 요지
  1. 원심판례의 요지
  2. 대법원 판례의 취지
  3. 참조조문
 Ⅲ. 판례의 평석
  1. 쟁의행위의 정당성과 사전신고의무
  2. 쟁의행위의 정당성과 직장점거의 제한
  3. 직장폐쇄와 퇴거불응죄
 Ⅳ. 결론
 Abstact : 判例評釈

저자정보

  • 이승길 李承吉. 아주대학교 법과대학, 교수

참고문헌

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