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파산절차 진행기업 노동자의 해고요건

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破産手続き進行企業労働者の解雇要件

박승두

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초록

일본어

この論文は、‘債務者の回生と破産に關する法律’(以下、‘債務者回生法’ または ‘回生法’とする)の破産手続きを進行している企業の労働者を解雇する場合、提起される二つの問題に關するものである。
まずは、その企業の労働者を解雇する時、適用される根據法律、あるいは解雇の法的性質の問題で、その企業の労働者を解雇する場合にも、一般の企業とおなじく、勤労基準法(以下には、‘勤基法’とする)の要件を適用するのか、あるいは勤基法の要件を適用しないで、民法の規定を適用するのかに關して學說が分かれている。便宜上、前者を‘勤基法の整理解雇說’というし、後者を‘民法の雇用契約解止說’という。
次は、具体的に何の要件が必要かという問題が提起される。卽、破産手続きを進行している企業の場合は、皆当然の解雇事由に当たるので、個別的や具体的に檢討しないで、その手続きの進行中という事實だけで労働者を解雇するに充分だと解する見解と、その企業の場合にも一応、整理解雇をする経営の緊迫性は認定されるが、具体的な緊迫性の强度とそれに相応する解雇の範圍等に關する、個別事案別に具体的に檢討して正當性を判斷しなければならないし、解雇者の各各に個別的な正當性の要件が充足されなければならないと解する見解に分れている。便宜上、前者を‘当然解雇事由說’というし、後者を‘個別的検討說’という。
筆者は、この問題に關しては、‘勤基法の整理解雇說’が正しいと考える。勤基法にかかわらず、民法の規定にそって、破産管材人が勤勞契約も解止できると解する‘民法の当然解雇事由說’は、論理的に矛盾だと思われる。
そして、破産手続きを進行している企業の場合は、労働者を解雇する為に何の要件が必要かという問題である。この点に関すると、当然の解雇事由に当たるので、個別的や具体的に檢討しないで、その破産手続きが進行されているという事實だけで労働者を解雇するに充分だと解する見解は、正しくないと思われる。勿論、破産手続きを進行されているという事實が、整理解雇をする経営の緊迫性は認定されるが、具体的な緊迫性の强度とそれに相応する解雇の範圍等に關する、個別事案別に具体的に檢討して正當性を判斷しなければならないし、解雇者の各各に個別的な正當性の要件が充足されなければならないと解するべきである。勤基法の‘解雇の正當性’の本來趣旨は、解雇者各自に要求されるものだから、大勢の人を整理解雇する場合にも、整理解雇対象者の全てに解雇の正當性が必要である。従って、破産手続きを進行すると經営の緊迫性が存在し、經営の緊迫性が存在すれば、解雇者の範囲に關しては、特別な考慮をしない‘当然解雇事由說’は、妥當ではないし、經営の緊迫性の大きさと整理解雇の大きさを比較した上で相互の衡平性が存在しなければならないと解する‘個別的検討說’が正しいと思われる。

목차

Ⅰ. 서론
  1. 문제의 제기
  2. 각종 법률의 해고 규정
  3. 연구의 필요성
 Ⅱ. 파산절차상 해고의 법적 성질
  1. 의의
  2. 근기법상 정리해고설
  3. 회생법상 쌍방미이행쌍무계약해지설
  4. 민법상 고용계약해지설
  5. 상호비교 및 분석
 Ⅲ. 파산절차상 해고의 요건
  1. 의의
  2. 당연해고사유설
  3. 개별적검토설
  4. 단체협약상 특칙 적용여부
  5. 상호 비교 및 분석
 Ⅳ. 결론
 참고문헌
 <論文抄録>

저자정보

  • 박승두 朴承斗. 청주대학교 법과대학 교수

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

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