초록
일본어
1)1990年代後半からは、公共部門の民営化の流れに乗って、空港、港湾、軍部隊などの重要国家施設の警備も民間警備業体が担当するようになった。特殊警備業務の制度を通じて、請願警察と同等以上の資格と警備力量を整えた専門の警備業体が国家の重要施設の警備を担うことができるよう、国家保安施設の警備体系を改善したのである。「特殊警備員」に限られた義務事項を警備業法に明文化している。とりわけ、ストライキ・怠業、その他の警備業務の正常的な運営を阻害する一切の争議行為をしてはいけない上(第15条第3項)、これを違反し争議行為をした特殊警備員は1年以下の懲役、または1千万ウォン以下の罰金に処する(第28条第4項)という規定をしている。
2)このような警備員法の第15条第3項は、憲法第37条第2項("国民の全ての自由と権利は国家安全保障、秩序維持または公共の福利のため必要な場合に限って法律として制限することができるが、制限を行う場合も自由と権利の本質的な内容を侵害することはできない")の過剰禁止原則に違反した違憲可否が問題となる。まず、公益実現のため基本権を制限する場合にも、立法目的を実現するに適した諸手段の中で、可能な限り国民の基本権を最も尊重し、基本権を最少に侵害する手段を選ばなければならない。ところで、特殊警備員に争議行為権を禁止することは、その職務範囲と関連し、侵害の最少性が適切であると見られる。また、争議行為権を保障することで保護される特殊警備員の権益に対し、それを制限することによって保護される国家安全保障及び秩序維持の利益が遥かに大きいと言えることから、特殊警備員の争議行為権の制限は公益的な必要と利益衡量による必要最小限の制限として見ることができ、過剰禁止の原則に違背しない。従って、特殊警備員の争議行為は、国家安全保障と秩序、または公共の福利のため制限しなければならない上、憲法第37条第2項の旨に反すると見ることができない。
목차
Ⅱ. 특수경비원의 개황
Ⅲ. 특수경비원의 쟁의행위금지와 근로3권
Ⅳ. 결론
참고문헌
日文抄録
