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초록
일본어
非正規職の雇用は、現行の労働者保護の法律によって含むことのできない多様な雇用形態と内容として増えつつある。欧州諸国では、非正規職が従来の労働条件保護法制の保護を充分に受けつつ、事業場において正規職に比べ労働条件の差別を受けないよう、法制度を整えようとしている。これに対する欧州連合の指針は企業の置かれている経済環境から労使間のニーズに応じて発生し、維持・拡大している。そこで、欧州連合の非正規職の差別禁止制度を正しく把握するためには、まず、欧州連合の立法指針を検討すべきである。その理由は、欧州連合の立法指針は、欧州における個別国の国内法律が順守しなければならない「基本理念」と「規律の内容」を前提にしているからである。欧州諸国は、非正規職の保護法制をすでに1999年の「期間制労働に関する指針」としてそれぞれ採択し、「差別禁止原則」と「比例保護原則」に関する規定を整えている。そして、加盟国は2000年以後からこのような内容の国内法を制定し、労働者の差別救済の手続きを運用している。ここで、期間制労働の欧州連合の指針は、「差別禁止原則」と「比例保護原則」を明らかにしているだけで、具体的な差別禁止法制の「構成」と「救済手続き」は国家別に形成している。ただし、期間制労働に関する指針は「社会的な同伴者」の合意内容を採択した意味を有している。無論、欧州諸国は現在の形の欧州連合の指針と各国の法律を設計し施行するために、長い間、多様な実証研究と理論を形成するプロセスも経てきたことには留意しなければならない。本稿では、欧州連合そのものの非正規職の差別禁止に関する規律傾向を、欧州連合の立法指針を中心に見てきた。まず、欧州連合の立法動向として、一般的な差別禁止に関する立法指針の成立と内容、非正規労働者と関連した差別禁止の立法指針の内容として、99/70/EC立法指針(1997.12.15、期間制労働者)をまとめてみた。結論的には、本稿においては、欧州連合の立法指針によって期間制労働者の差別に対する欧州連合加盟国の自国の法律は、一定に同和していく推移であることが分かる。特に、欧州連合の立法指針が加盟国の立法に与える内容を見ると、外国の立法例として直接的に国家の内容を紹介するよりは、今後韓国の非正規職の差別禁止の救済制度の施行と内容を具体化する良い事例となりうると思われる。キーワード) 欧州連合の立法指針、非正規職、短時間労働者、期間制労働者、差別禁止
목차
II. EU의 입법동향
1. 일반 차별금지에 관한 입법지침의 성립과 내용
2. 기간제근로자의 차별금지 입법지침
III. 결론
참고문헌
Abstract
