원문정보
초록
일본어
1997年末、韓国も通貨危機を経験しながら、急激に労働市場の柔軟化あるいは規制緩和となり、就業・雇用形態の多様化などとして現れ、このような労働柔軟化の必要性を具体的に裏付ける労働法制の整備が必要である。まず、環境変化に柔軟に対応するために弾力的な経済体制を整え、そのために労働法(労働基準法)と関連し、解雇と再雇用が円滑に行われる労働市場を構築すべきである。従って、このような労働環境の変化に伴う労働法制の新しいパラダイムを模索する必要がある。
従って、今日の労働市場を柔軟化させ、急変する経営環境に合理的に対応するためには、労働立法政策の方向を定めるべきである。先進諸国が労働法制の改革を断行することは、グローバル化に伴う推移の一つであり、韓国も労働者保護のための基本法律である労働基準法の改正動向は、労働市場の柔軟化など、急変する環境に適応するとともに、雇用安定性など労働者保護を強化するのであった。
このような労働市場の柔軟化と関連し、解雇法制は先進諸国の動向をみる際、現行韓国の解雇法制と関わる不当解雇救済制度は、不当に解雇された労働者を事後的に救済するのに重点を置いてきた。しかし、これからは不当解雇救済方式の多様化のためには、不当解雇であることを前提に、労使当事者の申請を受け、「裁判所」で補償金を支給し、雇用関係を終了させることができるようにする「金銭補償制度」を取り入れる必要がある。その他にも、経営上解雇の法・制度の再整備、変更解約制度の導入、有期雇用に対し再検討する必要があると考えられる。
ところが、現行の労働基準法には、行政の取締法規に解雇ルールのような契約法上の規範を含め、その補完的な対策を講じる必要がある。基本的に解雇ルール(rule)は、労働基準法に適合する問題ではなく、むしろ「労働契約法」の核心となる課題であると考えられる。有期雇用に関する論議も同様のような内容が含まれている。従って、労働法制において残されている大課題としては、多様な就業形態の雇用関係が総合整合性または一貫性を保てる、いわば統一的な「労働契約法の制定」ではないかと考えられる。一方、労働者の多様化・個別化が進むとともに、企業を取り巻く経済的・社会的な状況も時々刻々変化している。とりわけ、最近労働組合を通した集団的な労働条件決定のシステムが後退しながら、雇用関係を規律するルールを明確にしなければならない必要性とともに、労働政策上の長期的な改善課題として労働契約法の立法が提言されている。
목차
II. 해고법제의 개황 및 개정, 쟁점
1. 해고법제의 개황
2. 해고법제의 개정
3. 해고법제의 쟁점
III. 해고법제의 전망
1. 해고분쟁해결 방법의 기능 - 금전보상 해결방안
2. 경영상해고ㆍ변경해지제도ㆍ유기고용해지에의 영향
IV. 결론
참고문헌
Abstract