초록
일본어
日本において家父長制は、9世紀に天皇家から父權や夫權によって萌芽しはじめる。そして、10世紀
に貴族層まで浸透して11世紀には成立する。さらに院政期には庶民層でも確立される。家が社會的‧ 經濟的單位として、確立されるのである。しかし、女性も財産の相續權をもって、家屋を讓渡され、保有することも多かったし、兩親の經濟的な援助を受けることさえ可能であった。また、女房として
出使も可能であったので、この家父長制の成立過程は緩やかであったし、女性を强力に排除したりす
ることはしなかった。したがって、家庭全般を統括する家內の妻が力を發揮することができた。ここ
で成立した家內の役割分擔は後世まで影響を及ぼすよになる。日本國の特有の男女の役割分擔意識は
ここまで遡ることができると思う。また、日本中世の家は家父長制が定着される過程が著しいのが特
徵の一つである。古代の律令家族法は男性中心であった。阮政期末から鎌倉と後期の室町期を通して
わかる女性の地位は、家父長制下の構成員として男性の家父長權が强くなったのに比べて段々低く
なったが、すべての段階で夫と妻の主從關係による地位の差が確立されたのは室町期であった。家が
成立すると對社會的に家の代表は男性が家主になるし、妻は家內の家庭全般を分擔する。これは主婦
權の成立であり、夫權に從屬する一方、家內部に從屬する男女統括權を握ったことを意味する。家の
成立は、女性においては從屬と前進という兩方面が与えられたし、“男は外、女は內”という性の役割
分担は男性優位の家父長制的家の成立に對應して出現されたのがわかる。家父長制の成立は、女性禁
制を論じる場合、男女の役割分擔という社會的現象としては最初であるという認識を見逃してはいけ
ない重要な視點として認識しなければならないであろう。
목차
1. 서론
2. 성애(性愛)와 결혼
3. 경제
4. 이에(家)와 주부권
5. 중세13) 가부장제의 확립
6. 결론
【참고문헌】