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일본어
最近アメリカ、日本などを中心に巨大な自然災害ではない異常暖冬、冷夏など異常氣候に起因する
天候危險(Weather Risk)をデリバティブ方式を活用してヘッジする天候デリバティブ(Weather
Derivatives)を開發し、盛んに活用している。天候デリバティブはデリバティブ技法であるオプショ
ンとスワップを用いて、氣溫、降雨量、降雪量などの氣象変動より企業が被る損失をヘッジする金融
商品の一種である。
日本においては1998年12月から施行された“金融システム改革法(金融システム改革のための關係
法律の整備等に關する法律)”により保險會社もデリバティブ取引を行うことが可能となった。
韓國の場合現行の法律上、爲替と關連したデリバティブ商品は銀行が、それ以外の一般デリバティ
ブ商品については証券會社が取り扱うことになっている。このため保險會社の場合天候デリバティブ
取引ができない狀況である。
保險會社が天候デリバティブ取引を行うためには保險業法第9條の付隨業務の範囲に天候デリバ
ティブ取引條項の新設が必要である。日本の事例を參考に、今後天候デリバティブ取引が導入される
場合國內保險會社が効果的に營むためには次のような事項を注意すべきである。
第一に、天候危險に關連した基礎変數(Index)の開發、第二に、Pricing機能の强化、第三に、運
營リスクの最小化のために各部署間の業務協調が非常に重要、第四に、Pricing及び商品開發分野の
專門人力の養成などである。
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참고문헌
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