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戰後日本の獨島認識の誤解に關する檢討 - 田中邦貴氏の「竹島問題」への批判(その2)-

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전후일본の독도인식の오해に관する검토 - 전중방귀씨の「죽도문제」への비판(その2)-

최장근

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초록

일본어

置を認めていた。しかし、それは政治的かつ行政的措置であって最終的な領土措置ではないと反駁
した。それはその通りだと思うが、そのような政治的行政的措置に基づいて韓國の實効支配が認めら
れていたのである。日本は、戰後アメリカの日韓關係文書から見て、アメリカが日本の獨島の固有領
土權を認めていたと主張する。それは正しくない。1946年のCAPIN667号から1947年3月の對日平
和條約草案~1949年11月の第5次草案まで獨島を韓國領土として認めていた。1945年8月日本の敗戰
から1951年9月までの6年の間で4年以上も韓國領土として認識していた。とことが、日本領土と認め
だしたのは、講和條約締結の1年9ヶ月前に日本に動かされたアメリカの駐日政治顧問シーボルトに
よるものであった。シーボルトは1949年11月14日國務次官補に「日本領土の主張は古く、レーダ基
地を建設すると、アメリカに利益になる」とする電報を打った。それは、法的根據によるものではな
く、政治的意図によるものであった。そのような主旨をもって1949年11月19日國務次官補が國務長
官にその意見書を送った。それで、1949年12月29日の對日平和條約草案には、「竹島」が日本の領
土として記述されるようになる。1950年7月(國務省作成注釋書)になると、アメリカは、このよう
な経緯をもって新生獨立の韓國の利益を無視して、日本を自由陣營にさせるために日本の言い分を受
け入れて、完全に日本の領土扱いをした。しかし、それに對して、英國は獨島が韓國領土であると異
議を提出し、オーストラリアは日本領土にした経緯を尋ねて無人島については紛爭地にないようにす
ることを要請した。結局連合國は無人島の紛爭地については條約文の記述をさける、有人島の紛爭地
については信託統治にすることを決定した。その最中に韓國政府はアメリカ政府に對して獨島を韓國
領土にすることを要請した。それで、アメリカは、1951年「ダレス・ヤン會談」を行って韓國側の
言い分を聞いた。その結果、1951年9月のサンフランシスコ講和條約では、「濟州道、巨門島、鬱陵
島」を日本領土から分離すると明記して獨島の言及をさけていた。日本側はこの措置が獨島を日本領
土に措置したものと主張しているが、それは違う。1952年1月李承晩大統領は、この條約の解釋の誤
りから日本漁船が獨島を侵犯することを憂慮して平和線を宣言して獨島が韓國領土であることを國際
社會に確認させた。日本はこの宣言に抗議はするものの、何の法的處置も取らなかった。その理由は
日本に法的根據がかったからである。ただ、1954年國際司法裁判所で領土問題を解決することを韓
國政府に提案したことはあるが、それも韓國の獨島の實効支配を妨害するための政治的なものとして
何の法的根據もないものであった。

목차

<要旨>
 1. はじめに
 (2-①)GHQの措置
 (2-②)戰後の日韓とFRUSについて
 (2-③)對日平和條約草案(1) 1947年3月
 (2-④)對日平和條約草案(2) 1947年8月
 (2-⑤)對日平和條約草案(3) 1948年1月
 (2-⑥)對日平和條約草案(4) 1949年10月
 (2-⑦)對日平和條約草案(5) 1949年11月2日
 (2-⑧)駐日政治顧問から國務次官補への電報 1949年11月14日
 (2-⑨)國務次官補から國務長官へ意見書 1949年11月19日
 (2-⑩)對日平和條約草案(6) 1949年12月29日
 (2-⑪)國務省作成注釋書 1950年7月
 (2-⑫)合衆國からオーストラリアへの電報(1950)
 (2-⑬)韓國側の修正要求(1951)
 (2-⑭)ダレス・ヤン會談(1951)
 (2-⑮)連合國の最終案(1951)
 (2-⑯)サンフランシスコ講和條約(1951)
 (2-⑰)李承晩ライン(1952)
 (2-⑱)國際司法裁判所提訴についての口上書(1954)
 (2-⑲)國際司法裁判所
 3. おわりに

저자정보

  • 최장근 大邱大學校 日本語日本學科 敎授

참고문헌

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