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Crime and Punishment in Early Modern Japan

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Stephen W. Kohl

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초록

일본어

1635年に幕府は海禁令を発布し、これを破って海外に渡航し帰国した日本人 を処刑すると布告した。江戸時代にはこの法令が忠実に守られていたと広く信 じられていたが、実際のところ何百人もしくは何千人という船乗りが漂流して 海外の地を踏んだ後、多くが日本への帰国を果たしている。彼らは処刑される どころか、英雄として扱われ、外界の重要な情報源として重宝された。この論 文では四人の漂流民が海外から帰国して実際どのような処遇を受けたか、それ ぞれの事例を見て考察する。1645年に帰国した国田兵衛門は幕府から取調べを 受けた後、故郷へ帰されている。1792年に帰ってきた大黒屋光太夫はしばらく 幕府の監視下に置かれたが、その後死ぬまで幕府から俸給を与えられた。小栗 重吉は1816年に日本に帰ったが、幕府の命令に従わず彼の経験を一般の人々に 伝えている。中浜万次郎は1852年に帰国し、旗本であった江川太郎左衛門と協 力して日本の国防の整備に力を注いだが、幕府の他の要人からは常に疑いの目 を向けられていた。これらの例を見ると、幕府の海禁令による統制が厳しく行 われていたというこれまでの通念に異論を挟む余地がある。これらの勅令は漂 流民を実際に処罰するというより、彼らを威圧して脅し、幕府の管理下に置く ために施行されたと考えるべきである。

목차

<要旨>
 

저자정보

  • Stephen W. Kohl Associate Professor Emeritus, University of Oregon Eugene, Oregon, U.S.A

참고문헌

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