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기업회생절차상 담보부동산 매각대금의 배분방법에 관한 연구

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A Study on the Distribution of Proceeds from Security Sale in the Corporate Rehabilitation Proceeding

박승두

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초록

일본어

債務者回生法は、 回生手續を進行している會社に関する回生計劃が、 法院による認可された場合、 管理人は遲滯なくそれを遂行して、 回生會社 の回生を圖謀するように規定している。 そして、 回生計劃の認可後回生會 社の不動産を賣却する場合、 その賣却代金を各債權者に、 どの様に配分す るのが合理的のが問題になる。 卽、 A回生會社の不動産の中、 B銀行が根抵 當權を設定している 工場を賣却する場合、 回生計劃にはB銀行に優先辨濟 するように規定しているが、 そのようにB銀行に優先辨濟するのがいいか、 優先辨濟權を規定している勞働法と稅法等の規定は適用から排除するのか 、 などが問題になる。 これに関すると、 回生計劃は擔保物賣却時、 先順位根抵當權者に 優先 辨濟するように規定しているが、 回生計劃の效力は共益債權者には及ぼせ ないから、 勞働法と稅法等の强行法規の效力は債務者回生法による排除さ れない。 従って、 替當金は最優先辨濟權を持つと、 國稅及び地方稅の中當該稅が その次の順位になる。 該當財産に対する先順位擔保權者の順に辨濟するの が妥當だと思われる。 しかし、 勤勞福祉工團が權利行使をしなかった場合 には、 配分對象から排除される。 以上を綜合して整理すると、 擔保物の賣却代金からD郡廳の當該稅が一 番、 そのあとでB銀行の回生擔保權、 つぎはC稅務署の國稅と D郡廳の地方 稅の中當該稅を除外された部分が該当する。 その場合、 3順位の配分殘額 から總債權額を支給できない場合、 債權額比率に安分するのが合理的だと 思われる。

목차

Ⅰ. 서론
 Ⅱ. 담보권자의 권리
 Ⅲ. 임금우선채권자의 권리
 Ⅳ. 조세채권자의 권리
 Ⅴ. 사회보험료 채권자의 권리
 Ⅵ. 결론
 참고문헌
 Abstract

저자정보

  • 박승두 Park, Seung Du. 청주대학교 법과대학 교수

참고문헌

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