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회생절차상 관리인과 주주에 대한 세법의 적용에 관한 연구

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A Study on Applying Tax laws to trustees and stockholders in Rehabilitation Proceeding

배영석

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초록

일본어

会社回生の開始決定があれば会社業務の遂行並びに財産管理処分権限は 管理人に専属され、 管理人は回生会社とその債権者および株主で構成され る利害関係人団体の管理者の一種の公的受託者となる。 そこで、 会社回生 中の会社で社外流出額が発生した場合でその帰属が不明確な場合、管理人 を法人稅法上会社回生中の会社の代表者と見なし管理人に賞与処分するか どうかの問題が発生する。 大法院の判例は原則的には管理人は会社回生中 の会社の代表者ではないが特別な事情があれば代表者と見なし賞与処分で きると言う立場である。 しかし回生会社を透明に経営できなかったことか ら帰属が不明確な社外流出額が発生するので、 不明確な社外流出が発生す れば管理人は特別な事情如何と関係なく法人の代表者として賞与処分の対 象となると見なすことで稅法を解釋しなければならない。 法人稅法上役員 報酬は一定の基準に依る限度額範囲內の金額のみ損金として認められるが 、 管理人が法人稅法上役員の範囲に含まれ稅法上役員報酬規制を受けるの かの問題がある。 法人稅法の文言や役員報酬の規制に関する稅法趣旨を考 えれば管理人は役員ではなく使用人と見なすべきである。 会社が回生手続きに入れば回生会社の株主の主要な権限は大部分制限さ れるので株主は事実上回生会社を支配することはできない。 従って回生会社の寡占株主であっても一般法人の寡占株主に賦与された2次納稅義務や 看做取得稅の納稅義務は発生しないと見るべきである。 回生会社が特殊関 係者(非回生会社)に資金を貸与した取引があった場合回生手続き中であっ ても法人稅法上不当行為計算否認の規定が適用されると見るべきで、 逆に 一般会社が特殊関係者である回生会社に資金を貸与した取引があれば不当 行為計算否認の規定が適用されるとしたのが大法院判例であるが適用され ないとみるのが妥当である。 回生会社の株主に社外流出額が発生した場合配当処分できないと言うの が大法院判例であるがこの場合配当処分するということで稅法を解釈する のが正当である。 回生会社が欠損法人で特殊関係者がこの回生会社に回生計画により債務 免除をする場合、 債務免除した以後にも回生会社の自己資本が負数でなけ れば、 回生会社の個人株主は会社に対する決議権などが制限されても所有 株式の経済的価値が增加するので贈与税を負担することで稅法を解釈しな ければならない。 同じ論理に依り回生会社で第3者配定方式の增資をする か現物出資方式に依り增資をする場合でも回生会社の個人株主は增資に因 る経済的価値増加に対して贈与税を負担しなければならない。

목차

Ⅰ. 머리말
 Ⅱ. 회생절차에서 관리인 및 주주의 지위
 Ⅲ. 관리인에 대한 세법의 적용
 Ⅳ. 회생회사의 주주에 대한 세법의 적용
 Ⅴ. 맺음말
 참고문헌
 Abstract

저자정보

  • 배영석 BEA YUONG SUK. 공인회계사ㆍ진일회계법인 대표이사

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

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