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「內鮮一體」理論의 樣相

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An Aspect of ' Naesunilche ' Logic

鄭昌石

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초록

일본어

所調「內鮮一體」は單純に朝鮮人と日本人が對等に共存することを意味するものではない.すなわち,日韓倂合が「韓國が完全廢滅に歸して日本の一部となる意」であるように.「內鮮一體」とは朝鮮人が完全に日本人となり,朝鮮人という民族が地球上に於て姿を消すことを意味していた.いわば,民族抹殺政策であったのである.そして,「內鮮一體」の具體的な方法論として「國體の明徵」という條件付きの「皇民化」が强行されたのであり.「皇民化」要求の必然性を「內鮮一體」の論理が提供したのである.しかも,その根底には日韓倂合がそうであるよう,「內鮮一體」が日本帝國主義が施す朝鮮民族への「恩惠」であるという施惠意識と,日本民族は朝鮮民族が同化されるべき優秀な民族であるという優越感が基調をなしていた.この場合,施惠意識は日本人の朝鮮人にたいする建前を形成し,「內鮮一體」を宣傳しながらも,本音を形成する優越感の中には所謂「國體の明徵」を武器とする「皇民化」の循環論理を繰り返し,その「內鮮一體」を拒否し續ける仕組みを隱していた.これは,日本帝國主義が終りまで朝鮮人の「皇國臣民」としての未熟性だけを指摘し續けながら,「內鮮一體」ところか差別一本槍で通り拔けたことからも察知できる,これは朝鮮における日本帝國主義の所謂 「國體の明徵」に潛んでいる循環論理からも當然の結果であった.こうして,所謂「內鮮一體」の支配イデオロニギ-はその一方に於て「皇民化」を强行する「えさ」として利用されたし.他方に於て朝鮮人の「皇國臣民」としての道德的未熟性を指摘しつつ,その實行を永遠に延期するところにも利用された.このような「內鮮一體」の二重構造は日本帝國主義の朝鮮に對する國籍法の適用にも現れる.倂合後の朝鮮人は「日本臣民と見なす」こととなったが,實際は日本の國籍法の適用外に置かれ,朝鮮總督の「命令」によって統治されていた.日本の國籍法は植民地全期間を通じて朝鮮に實施されたことはついになかった.しかし,この國籍の開題は,便利にも日本帝國主義の「利害開係」においては內外的に朝鮮人を拘束する力を發揮したのである.朝鮮人は「日本臣民と見」なされたので國內的にはあらゆる日本帝國主義の法律は勿論,朝鮮總督の「命令」の適用を受けたし,國外的には特立連動家の逮捕,引き渡し,外交の取引の材料に利用された.日本帝國主義が朝鮮人を國籍法で拘束しながらも,なぜ朝鮮に日本の國籍法を實施しなかったかは問う必要もないことであろう.日本の國籍法を朝鮮に適用することはそのまま朝鮮人の政治的參加すなわち參政權の許容ということである.朝鮮人の政治參加は朝鮮人の政治的選擇につながり,日本帝國主義の朝鮮支配を根底から否定することである.このようにして倂合後の朝鮮人はその義務に於て「日本人」.その權利に於て「朝鮮人」, という差別的な二重構造の上に置かれていたのである.

저자정보

  • 鄭昌石 정창석. 동덕여대 일문과 조교수

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