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일본어
企業という組織體がヒトの組織體であると同時にカネの結合體である以上コ-ポレ-トガバナンスを考える際少なくとも株主と從業員の兩方の主權者としての潛在的資格を考えた議論が必要, ということである. 當然のことながら,企業活動にどうしても必要な逃げない資本の提供者としての株主は,資金の中ではリスクをもっとも負った株主資本を提供している以上,成果に應じた分配としての利益分配權をもつのは當然のことだろう.ここではそれと等?にあるいはそれ以上に 逃げない勞동を提供している從業員の主權を考える.建前は株主主權,本音は從業員主權(あるいはより正確には,從業員メイン株主サブ) という方向の動きが廣く取られたきていることを論じる. しかし かりにコア從業員の從業員主權そコ-ボレ-トガバナンスのメインの原理にしたとしても,コア株主の主權はそれと等しい重要性をもつのが當然と思われる.したがって,いくら從業員主權に經濟合理性が高く,また法的にも現實的機能性を從業員主權がもつからといって,この事態全體を手放しで肯定するわけには行かない. 經營者のチェックメカニズムの工夫は,從業員主權を主張するのであればことさらに重大な課題と意識する必要があるのである.そういう意味での資本の論理,かネの論理は從業員主權的企業といえども守る必要がある.企業の生存のために必要な柔軟性のある株式會社制度は,「從業員主權企業といえども」必要である. 會社法を越えて,あるいはその基本精神は生かしながらも現實的に企業の長期的發展に貢獻する可能性の高いコ-ボレ-トガバナンスのあり方を考えるのがコ-ボレ-トかバナンスの議論にとってもっとも大切であることを論??する.