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第2分科

Criminal interpretation of mens rea to homicide - Comparison between Korea and USA -

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殺人の故意の刑法上の解釈について - 韓国と米国の比較-

Lim, Seok-Won

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초록

일본어

殺人を犯しにおける韓国刑法と米国刑法の取扱いは違いがある。これらの違いは、故意を詳細に分 類して、どの犯罪が成立するかを決定するのには、そのコアがあり、韓国刑法と米国の刑法は、この ような故意の解釈において違いを示す。 まず、米国の刑法は、故意に特定の意図のある特定の故意犯と一般の故意犯及び悪意の故意犯に分 類するのができる。ここでの特定の意図は、故意に目的がある目的犯である。これによって殺人行為 も、特定の意図や悪意がある1級殺人と過失犯や瞬間的な感情による2級および3級殺人犯で分類が可能 である。 しかし、韓国の刑法は、殺人罪を判断するについて、単純故意犯と過失犯にのみ分類しており、残 りの故意の詳細な解析は、後の裁判の過程の量刑で判断するシステムを持っている。 生命の侵害に対する刑法の対応は厳しくする必要があるため、韓国の軍隊で発生した事例は、上級 者のイビョンジャンに殺人罪を適用するのが正しい。その主な根拠は、長い期間の持続的傷害行為に よる殺人の未必的故意の形成と身体に深刻な傷害を加えようとする意図と命の軽視で根拠を見つける ことができる。

목차

Ⅰ. Preface
 Ⅱ. Intention of USA criminal law (Mens rea)
  1. Specific intent
  2. General intent
  3. Malice
 Ⅲ. Intention of Korean criminal law
  1. Intention
  2. Negligence
 Ⅳ. Conclusion
 REFERENCES
 <抄錄>

저자정보

  • Lim, Seok-Won 임석원. Pukyong National University

참고문헌

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