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戰後 日本公的扶助體制의 再編과 在日朝鮮人 ―「 ‘생활보호법’―민생위원」체제의 성립을 중심으로―

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‘Reform’ of the Postwar Japanese Public Welfare System

허광무

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초록

일본어

本稿は、GHQ占領期において講じられた貧困者救済政策を取り上げ、戦後公的扶助に対するGHQと日本政府の構想や政策決定過程、およびその性格を論じたものである。その際、戦後再編された日本の公的扶助体制が戦前のものと本質的には系譜をともにしており、しかも極めて「排他的」・制限的であったことを民生委員制度(方面委員制度)と「在日朝鮮人」との関係から論じたものである。日本の戦後処理のために駐屯したGHQは、日本の公的扶助に対してまったく新しい近代的概念の社会保障制度を導入した。その結果は「平和憲法」第25条の社会保障規定と、公的扶助立法=「生活保護法」として実現され現在にいたるまで日本の社会保障の根幹をなしている。しかし、近代的社会保障法体系とは裏腹に、法の実現においてはまったく別の状況が展開していた。現場の救済は戦前からつづく民生委員が担当していたのであり、彼らと被救済者との間で生じる前近代的従属関係がなおも許されていたのである。つまり、近代的社会保障法と前近代的救済機関という体制をとっていたのである。在日朝鮮人はこのような体制のために多くの場合被救済者認定から差別され排除されていった。なぜならば民生委員制度はほとんど戦前の方面委員制度を受け継いだものであり、方面委員制度では朝鮮人の排除を方針としていたからである。それどころか、民生委員制度ではボランティア職の民生委員に日本国籍を固執する変わった国粋主義までを発揮したのである。救済の実践機関がこのようである以上、日本の公的扶助体制が「生活保護法」という近代的公的扶助法を身にまとっていても所詮朝鮮人貧困者にとっては何の意味もなかった。占領期の公的扶助体制は戦前と同じく在日朝鮮人には遠い存在であった。

저자정보

  • 허광무 광운대학교 인문사회과학연구소 연구교수

참고문헌

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