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2003年6月武力攻擊事態法を含むいわゆる有事關連3法が成立することによって、日本は東北アジアの安全保障において今までとは全く質的に異なる軍事的役割ができるようになった。冷戰期を通じて日本は日米安保條約の第6條に基づいて極東地域の安全保障のために活動するアメリカ軍に基地を提供する、という形で東北アジアの安全保障に關わってきた。しかし冷戰の終焉に伴い、日米安保體制は變化を變化せざるをえなかったし、その結果が1997年の新ガイドライン、1999年の周辺事態法の成立であった。これによって日本はアメリカに基地を提供するだけでなく、いわゆる後方地域支援という名の下に米軍に對する兵站活動をする形で東北アジアの安全保障に關わるようになったのである。しかし、今回の武力攻擊事態法の成立によって日本は直接に軍事力を行使する形で東北アジアの安全保障に關わる道が開かれた。すなわち、周辺事態法に基づいて日本の領域外で活動していた自衛隊が武力攻擊を受けた場合、今までと違って武力攻擊事態法が發動によって自衛隊の防衛出動が可能になった。これは日本が日本の領域外において實質的に集團的自衛權の發動できることを意味し、日本の安保政策の畵期的な變化と言える。このような變化が韓國の安全保障と直接關係のあることを考慮すれば、有事法制に關連する日本の動きをこれからも的確に把握し、對應を考えなければならないであろう。
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