원문정보
초록
일본어
本論文では、1920年代の政治․社会の状況及び語文政策と関わって、当時の日本語雑誌に掲載された朝鮮文芸物の翻訳の有り様について考察した。1920年代は憲兵警察制の廃止、朝鮮語による民間新聞発行の許可、教育令の改訂等、一連の文化政策とともに、朝鮮人には日本語普及政策が、日本人官吏には朝鮮語奨励政策が施された。韓国を併合して10年経っても、朝鮮人への日本語普及率は相変わらず低くく、円滑な植民地支配のためには朝鮮人への日本語強制一辺倒の政策だけではならなかった。それで、日帝は朝鮮人を低層から同化させ管理し植民政策を実現している、地方官庁の官吏や下級警察官等を対象として、朝鮮語奨励政策を展開し、朝鮮語奨励試験を実施した。その内容は単純な朝鮮語習得に止まらず、朝鮮人同化政策の実現に必要な、朝鮮民族の思想、感情、習慣等を含めるものであった。『朝鮮及満洲』に掲載された朝鮮文芸物は、そのような朝鮮の下層民衆の思想、感情、日常生活の理解に必要な資料という基準によって発掘․採録․整理された結果物であった。それゆえ、ジャンルとしては、上層階級の文芸物ではなく、大衆によって生産され享有された、いわゆる軟文学─歌謡、民謡、童話、説話、伝説、民談、俚諺などが選択され、方法としては独自的な文芸物としてではなく、朝鮮民衆の研究に必要な資料として準直訳というのが選択された。また、翻訳の主体は植民政策を企画し管理した総督府の官吏や京城帝国大学の教授等、官主導的な性格を帯びている。このような朝鮮文芸物の翻訳の様相から、1920年代には日帝の朝鮮支配が社会的․文化的低層の民衆の日常生活にまで根を下ろしていたことが窺える。また、朝鮮の伝統文芸物を現代的に再解釈し再創造した作品も現れているが、これは朝鮮の近代作家の創作の源泉にもなるという点においても重要な意味合いがあると言えよう。
목차
1. 서론
2. 1920년대의 문화정책과 조선어 장려정책
3. 조선어 장려정책에서 요구하는 조선어의 내용과 목적
4.『조선 및 만주』의 조선문예물 번역 : 관주도 번역과 연문학에 대한 관심
5. 맺음말
참고문헌