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에도시대의 다이묘 개역(改易)과 수공(收公)에 대하여 - 마쓰모토번(松本藩) 사례를 중심으로 -

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江戸時代における大名の改易と収公について - 松本藩の事例を中心に -

양익모

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초록

일본어

本稿は、享保十年七月に起きた殿中での刃傷事件を素材に幕府の大名家の領地没収に関して検討してみた。享保十年七月二十一日、松本藩の六代藩主水野忠恒は戸田伊勢守氏長の息女と婚姻し同二十八日、婚礼の御礼で将軍吉宗を拝謁し退出の際、参勤の挨拶で登城していた、長府藩の嫡男毛利主水師就を切りつける事件を起こした。この事件の際、主水が刀を抜かなかったことにより、殿中での打ち合わせではなく、忠恒の一方的な刃傷事件として扱われた。この事件に対する幕府の処分から幕府の大名家存続の意図を伺うことができるのである。この事件に関連して目付であった酒井頼母忠術が事件の翌日に「改易」の処分を受けたことに対して、事件の当事者である忠恒は領地を収公され、水野家は忠恒の叔父である卯之助に家名相続を命じられた。この点から、「改易」という処分が大名ではなく旗本・御家人に対する処分であることが推測できる。また、江戸時代における幕府の大名家存続に対する認識であるが、幕府は「収公」後も大名家を大名家としてまたは旗本家として存続させる措置をおこなうことにより、伝統ある大名家を潰すことには躊躇っていたことがわかる。このようなことを総合してみると幕府が大名を廃絶することにより、大名を統制したとする既存の研究成果は、幕府確立期に限定することであり、その後は、幕府と大名の共生関係としてとらえるべきであろう。

목차

Ⅰ. 머리말
 Ⅱ. 에도성에서의 인상(刃傷)사건
  1) 마쓰모토번(松本藩)의 개략
  2) 사료에 나타난 다다쓰네의 인상(刃傷)사건
 Ⅲ. 마쓰모토번의 미즈노가 수공(收公)처분
  1) 마쓰모토번의 동향
  2) 막부의 처분
 Ⅳ. 맺음말
 <참고문헌 및 사료>
 要旨

저자정보

  • 양익모 IKMO YANG. 한국외국어대학 일본학부 강사

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

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