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조선전기 倭人統制策과 통교위반자의 처리

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朝鮮前期倭人統制策と通交違反者の處理

조선전기 왜인통제책과 통교위반자의 처리

한문종

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초록

일본어

本稿は、朝鮮前期の通交違反者を硏究するための基礎作業として、倭人統制 策の實施背景とその內容、そして通交違反者に対する流刑および處理などについて 考察したものである。朝鮮初に實施された多樣な倭寇對策により、倭寇の侵入は少 しずつ減少し、日本から渡航してくる通交者は增加した。朝鮮では、通交者の增加 による治安․經濟上の負擔と、對馬島征伐以後における倭寇に対する自信感、そ して日本の國內情勢に対する知識の擴大などを背景として、倭人を統制するための 書契․圖書․文引制度や、歲遣船の定約など、様々な制度が實施された。 倭人統制策を實施する過程で、これに違反して渡航する倭人たちが発生し始め た。この通交違反者の類型を見ると、書契․圖書․文引を僞造․變造したり所持 しない事例や、書契に記錄されていない物品を私的に進獻した事例、私圖書や死 んだ者の圖書を使用する事例や、期限切れの文引を使用した事例などが存在す る。また、數外の歲遣船を定約分の歲遣船と重疊して送った事例や、歲遣船を定 約しない事例など、歲遣船と関連した違反者も多かった。その他にも、はじめて通交 したり、通交が斷絶した後に再び通交した事例や、日本國王の名を稱託したり、使 節․格軍などを稱託した事例、受職倭人が私船を派遣した事例や、孤草島釣魚 禁約を違反した事例などが確認された。 これら通交違反者に対する朝鮮政府の處理を見ると、違反事實がはっきりしている 場合には、進上と肅拜を拒否し、過海糧を與えて送り返した。しかし、通交違反者 の違反手法が多樣かつ巧妙であったため、違反事實を明らかにする事は簡単では なかった。そのため、朝鮮側で通交違反者と疑ったとしても、彼らを送り帰さず、諸 事情を考慮して接待することを許し、さらには違反事實が判明した場合であっても、 彼らを處罰せずに上京させて接待したりもした。朝鮮では倭人たちに要求した外交儀禮、すなわち書契․ 圖書․文引の所持と進上․回賜の朝貢貿易という形式を満た していれば、通交違反者の眞僞與否は特に問題視しなかったようである。このように 朝鮮政府が通交違反者を强力に取締ることをせず、微溫的な態度で處理した理由 は、遠方から来た使節は薄待できないという名分論と、日本との不和および倭寇の 再發可能性のためであった。 一方、多くの通交違反者が発生すると、朝鮮ではそれに対する處理を對馬島主 と議論したり、違反事實を對馬島主に通報したりした。これは、通交違反者を處罰 することよりは、對馬島主に対し文引發行に愼重を期するように警告する意圖からで あったと考えられる。だが、朝鮮政府が對馬島主を通して間接的に通交倭人を制限 しようとした方式は、對馬島主が正しく文引を發行しているかを確認する制度的裝置 がないという限界を有していた。このような間接統制方式と文引制度の限界性が、通 交違反者を增加させる要因となったのである。

목차

Ⅰ. 머리말
 Ⅱ. 왜인통제책의 실시배경
 Ⅲ. 왜인통제책의 내용
 Ⅳ. 통교 위반자의 유형 및 처리
 Ⅴ. 맺음말
 조선전기 통교 위반사례 일람표
 日文要旨

저자정보

  • 한문종 전북대학교 인문학부 교수

참고문헌

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