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本稿では、本格的に律令国家が成立される、平安時代に入る間際、9世紀の日本霊異記の考察を通じて、当時「律令」と「実情」との乖離、婚姻制とジェンダーとの関係、さらに古代社会における女性性、ジェンダー構造を探ってみた。3.1では、平安初期、女性自ら性関係を開始する用例をあげてみた。女性側から気に入る男性を選択し、求婚して結婚にいたる説話から、当時女性の男性に対する選択権、求婚権がある程度、認められていたと考える。3.2では、日本霊異記(下巻18話)と同じ説話の今昔物語集の言説(巻14第26話)との比較により、霊異記当時には存在していなかった、女性の持つべき性道徳観念が今昔物語集ころには芽生え始めていたことが分かる。霊異記には男女平等な性関係や女性の性欲に対する自由な考え方が存在していたのである。3.3では、従来、関口裕子氏と服藤早苗氏らが「妻方居住婚」として挙げておられる用例の再考察を通して、夫婦同居の例ではなく、当時もっとも一般的であった「通い婚」の用例として相応しいという論を展開した。3.4では、平安初期の女性の男性との権力構造、ジェンダーを解明するために、女性の財産所有権に関する事項を探ってみた。さらに、上巻31話の説話によると、婿への財産譲渡は妻である女性の意思がもっとも重要であり、女性の家の財産が夫に分配される場合は、もっぱら妻の女性の意思によって左右されたと考えられる。3.5においては、女性の生産労働及び男女の労働分担に関して考察してみたが、平安初期においても、労働の能率性を上げるため、幼少の時から男女性別による性的分業が分けられていた。本稿を通して、男性との性愛関係における女性の選択権⋅意思決定権、求婚権など、結婚に対する女性の主体的意思発揮に関する事項をはじめ、当時女性の性欲に対して、男性同様、人間のもっている本来の欲望としてみなされていた点などが推測できる。これらは当時男女関係においては、未だに女性の社会的な性役割、つまりジェンダー意識がはっきり芽生えていなかったと考えられる。
목차
2. 古代の結婚制度と女性、ジェンダー
3. 『日本霊異記』にみられる女性⋅ジェンダー
3.1. 女性側から性関係を開始する
3.2. 男女対等な性関係
3.3. 男から女への「通い婚」
3.4. 女性の財産に関する権利及び権限
3.5. 女性の生産労働及び男女の労働分担
4. 平安初期における婚姻制と女性、ジェンダー
[參考文獻]
<要旨>