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私法에 있어서 法秩序의 의미에 대한 小考

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私法における法秩序の意味に對する小考

사법에 있어서 법질서의 의미에 대한 소고

황태윤

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초록

일본어

自己決定・自己責任をその内容とする私的自治というものは、法秩序が許容する 特定の法領域、主として契約の成立に限定し認められることといえる。契約の成立 を除き、個人の意思表示が単独で活躍できる空間は多くない。個人の意志は契約の 成立段階で作用するが、その意志による法的効果は全面的に法秩序によらなければ ならない。契約の履行と強制執行、物権的請求権など、ほぼ大部分の財産法分野で 法による要件と効果に依存する。私的自治は契約の拘束力根拠を、契約を締結した 個人の自由な意思発現から探すことに過ぎない。これはホッブズ、ロック、ルソー などが主張した社会契約論の基本方法論に過ぎないものである。したがって、私的 自治が韓国の民法の最高原理ということは誇張に過ぎない。最大限の意味を付与す るにしても、私的自治は民法上の様々な制度の沿革を探してみるうえで意味がある だけである。市民の生活関係を規定する民法は、まさに私的所有物の交換過程で自 然に形成される法秩序であり、その法秩序は主に個人の権利と義務を中心として規 定されており、権利の行使は法秩序によってその限界が消される。民法は私的自治 の空間で繰り広げられる意思自由の抽象世界を規律する規範ではなく、市民たちの 現実生活を規律する最も直接的な秩序法でなければならない。消費者基本法、住宅 賃貸借保護法、商街賃貸借保護法、約款規制法、勤労基準法などが市民生活に最も 密着し秩序を規律しているならば、それらの法律を除いて民法を依然として一般司 法だと定義することは虚構として残るしかない。行為自由・意思自由の絶対空間か ら広がる意思表示の分析でなく、韓国の私法秩序の指向するところに関する談論と 法の解釈(判例での経験則)を通じた民法典に偏在した各種制度と個人間契約の規範 的意味を明らかにしなければならない。また、韓国の私法での法秩序が指向すると ころが何なのかを論じることが必要である。このために法律行為(意思表示)次元での行為 原理または、個人各自に各自の自己 行動に対する責任を負わせるという責任倫理のある内容に過ぎない自己決定・自己 責任は私法での法秩序が持たなければならない指向点になれないということを明確 にしなければならない。法秩序の中で把握されなければならない個人の権利を私的 自治の手段で把握し、個人の私法上権利行使を意思表示の分析として解決しようと することに没頭するのは法的効果は法秩序によるものであることを度外視する結果 を持ってくるだけである。 契約履行の強制と所有権の保護は多数決でも侵害できない現在の韓国社会が承認 する私法での法と秩序として理解されなければならない。公共福利を韓国の民法の 最高原理と提示した試みは現時点でその法秩序が指向する目標を提示したことと理 解されなければならないであろう。

목차

Ⅰ. 序
 Ⅱ. 法秩序
 Ⅲ. 法秩序의 正當性
 Ⅳ. 私法關係에 있어서 法秩序의 모습
 Ⅴ. 結
 참고문헌
 <抄錄>

저자정보

  • 황태윤 黃泰潤. 전북대학교 법학전문대학원 부교수 겸 전북대학교 동북아법연구소 연구원

참고문헌

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