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일본의 직장 내 괴롭힘에 대한 법적 쟁점

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日本の職場内の嫌がらせをめぐる法的争点

노상헌

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초록

일본어

現在、韓国においては職場におけるいじめや嫌がらせが増えつつあるが、それに関する定義や法的概念、使用者の防止義務や責任およびその救済などについての法的議論は始めたばかりである。一方、日本では職場内における嫌がらせが社会問題として顕在化しているという認識からパワーハラスメントという和製英語を使うながらこれに対する法的対応策を探っている。日本は、パワーハラスメントについて「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的ㆍ身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」という定義を提示している。これを労働法的観点からみると「職場において、地位や人間関係で弱い立場の相手に対して、繰り返し精神的又は身体的苦痛を与えることにより、結果として働く人たちの権利を侵害し、職場環境を悪化させる行為」といえる。パワーハラスメントに対しては加害者のみならず使用者にも安全配慮義務に基づいた責任が問われている。また被害労働者に対する労働法的保護のためにパワーハラスメントを労働災害の一つとして確実に認められており、さらには現行法の不備を顧慮して新たな立法が模索されている。本稿は、パワーハラスメントは労働者の尊厳や人格を侵害する許されないものであるという認識から個人の問題ではない現代雇用社会の問題として取り上げ、比較法として日本のパワーハラスメントの法的問題を研究論文や判例を紹介して日本の労働法の争点と課題を明らかにしたあと、韓国への示唆点を提案した。 

목차

Ⅰ. 들어가는 말
 Ⅱ. 직장 내 괴롭힘에 대한 일본의 현황과 특징
 Ⅲ. 직장 내 괴롭힘과 법적 쟁점
 Ⅳ. 일본의 직장 내 괴롭힘에 대한 대책
 Ⅴ. 결론에 갈음하여
 참고문헌
 〈日文要約〉

저자정보

  • 노상헌 盧尙憲. 서울시립대학교 법학전문대학원 교수

참고문헌

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