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일본 노동법상의 근로자대표제도

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日本の労働法上の労働者代表制度

조상균

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초록

일본어

本稿は日本の労働者代表制度に関して過半数代表制度を中心に批判的な接 近を試したものである。 日本の過半数代表制度を中心にする労働者代表制度は、労働条件に関する 労働基準法の規制を排除する機能をもつ労使協定の締結だけでなく、就業規 則などに労働者の意思を確認するなどこの役割を拡大している。しかしなが らこのような機能の拡大に伴うべきである過半数代表制度に対する代表性及 び民主性の確保は必ず十分ではないといえる。 さらに最近日本の労働組合の組織率の低下などを理由にして新しい労働条 件の集団的決定システムとして過半数代表制度を代案として取り入れる動き が見えている。 このような過半数代表制度をめぐる新たな試みは韓国の労働者代表制度に いくつかの示唆点をあたえており、具体的に次のようである。 第一, 日本の過半数代表制度は事業場の全体労働者の過半数支持を得て代 表になるという点から事業場の全体労働者を代表する地位をもっており、こ の点は韓国の労働者代表と同じ地位をもっていると思われる。ただ、この性 格を憲法上の団体であり、労働者の代表である労働組合と同じようにみるこ とは日本の例からわかるようにできないと考えられる。だからむしろこの性 格は法律で定まれた労使協定の締結と労働条件の決定過程で労働者の意思を 確認する範囲で限定しなければならないと思われる。 第に、日本の過半数代表の機能の中一つである労使協定の免罰的効力を認 めるためには、たとえ労働者の労働条件に対して直接的な影響が及ぼされないとしてもこの意 思決定過程に個別労働者の参加が制度的に保障されること が前提条件になれるべきである。なぜならば労使協定の締結が団体協約、就 業規則の前提条件になれる場合があるからである。しだがって韓国の労働者 代表制度においても民主的な労働者代表が選出するための選出手続きの確保 及び様々な状況で労働者の意見を確認できる最小限の手続きは必要であると 思われる。

목차

일본 노동법상의 근로자대표제도
  Ⅰ. 서설
  Ⅱ. 과반수대표제도의 개관
  Ⅲ. 과반수대표제도의 문제점
  Ⅳ. 새로운 도전 - ‘근로자대표위원회’의 법제화를 중심으로
  Ⅴ. 결론
  참고문헌
  〈日文抄錄〉

저자정보

  • 조상균 趙翔均. 전남대학교 법학전문대학원 부교수, 법학박사

참고문헌

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