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초록
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本稿は、韓国において、労働者に対する使用者の平等待遇義務は、人権の普遍性に根拠する憲法の社会権ないし社会国家原理に基づき、経済・社会領域において事実的平等を実現するための目的として定立された使用者の義務であることを検討した上、同一価値労働同一賃金原則は国内法的には強行法規として、国際法的には公序として定着しており、また裁判規範として承認されていることから、私的自治を裁量は非常に制限されていることを明らかにした。
更に韓国は、同一価値労働同一賃金原則を規定したILO100号条約と111条約をすでに批准しており、それと共に男女雇用平等法8条および非正規職保護法8条の規定によって非正規職にも同一価値労働同一賃金原則が適用されるという点も論及した。しかしながら、裁判所は、同一価値労働の判断基準である'技術''労力''責任''作業条件'のなか、'責任'に重点をおくことや年功序列的な賃金制度のもとでは、正規職と非正規職との間では労働の同一'価値'を認めてもらうのが非常に難しいことをも述べた。このような裁判所の態度と含め韓国の現況を考慮して、非正規職の差別をなくし、差別的処遇禁止を押し進めるためには同一価値労働同一賃金原則を基礎としながら正規職と非正規職の枠を越える新たな公正賃金制度を樹立することが課題であると主張した。
목차
Ⅰ. 문제제기
Ⅱ. 동일가치노동 동일임금 원칙과 사용자의 의무
Ⅲ. 동일가치노동 동일임금 원칙과 비정규직 차별금지
Ⅳ. 결론에 갈음하여
참고문헌
日文要約
Ⅱ. 동일가치노동 동일임금 원칙과 사용자의 의무
Ⅲ. 동일가치노동 동일임금 원칙과 비정규직 차별금지
Ⅳ. 결론에 갈음하여
참고문헌
日文要約
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