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税務調査は課税官庁にて国民の納税義務の履行が適法かつ適正に履行されているかを点検する機能を持っているが納税者の立場においては申告の欠落を指摘し追徴税額を賦課するために色々な調査を受けるのを意味する。
日本の税務調査制度は個別税法上の質問検査権に基づいているため我が国と類似している点を有しており客観的な必要性があると判断される場合には関係者に質問し該当調査事項に関連する物件を検査することの出来る規定を置いている。税務調査の選定においては非公開が原則であり、対象者の選定のためには同じ業種で同じぐらいの規模の法人の申告内容との比較、法人の課税状況などの各種情報を国税庁の電算システムを通じて分析し活用する。
課税処分のための質問検査権は納税の確定が目的である。それは権力の作用であり被調査者の営業や私生活、さらには人権に重大な影響を及ぼす。それだけでなくこの質問検査権は調査の 受忍義務を負い、これに応じない場合には刑事的な制裁を受けることとなっている。したがって質問検査権は被調査者の人権を尊重する立場になって適正な手続きによりなされなければならない。日本の税法上質問検査権の具体的な行使の要件は、質問検査の必要性とこれと相手方の私的な利益との形量において社会通念上相当な限度にとどまる限り権限のある税務公務員の合理的な判断に任されている。
調査の手続きの違法と課税処分の効力の問題についてはその課税処分が資料に基づいていると評価できる限り調査手続きの違法という瑕疵は取り消しの事由に該当しない。但しその課税資料が刑事法令違反、公序良俗の違反などにより入手されたものである場合には例外的にその課税資料を課税処分の根拠にすることは出来ないし、その結果その課税処分は調査によらないものとして取り消されるものと見なす。
税務調査の事前通知制度と税務調査結果の検討、そして国税不服審判書の一元化及び独立性問題と税務職員の秘密保持義務等についての比較法的検討をとおし我が国の法制及び制度に導入法案を導き出してみた。
我が国も税務調査に関し納税者の権益を保護するための法的補完が必要な部分があるので日本の税務調査に関する手続きを分析し論議されるいろいろな観点らが良い示唆点を与えるものとまとめることが出来る。
목차
II. 세무조사제도 개요
III. 질문검사권의 법리
IV. 세무조사 결과 납세자 권익 보호
V. 비교법적 검토와 평가
VI. 맺는말
참고문헌
Abstract
