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日本根保證의 法理에 관한 연구

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일본근보증의 법리에 관한 연구

朴日訓

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초록

일본어

根保証においては、担保物権の根抵当と異なって、基本的に契約自由の原則が支配するのであるから理論的には多様な形の根保証がありうる。それで普通抵当․根抵当というふうな区別をもって普通の保証․根保証と区別するのはあくまでも理論型である。したがって、理論型としての根保証をどのように捉えるかが問題である。少なくとも根担保法理といった統一的法理論の形成の可能性を追求する者の観点からするならば、根保証も基本的には根抵当と同様の法的構造を有する保証のみを指すものとして用いることが適切であろう。そこで、根保証という概念を次のように理解する。すなわち、根保証とは、継続的関係から生ずべき不特定の債権を、将来の一定の時期において担保する保証、つまり、被保証債務の確定の前において、保証債務は主債務の発生․消滅に附従せず、主債務の入れ替わり可能性が認められ、したがって、いわゆる具体的保証債務は問題とならない保証をいうものと定義する。 かような理解を前提として、本稿では、日本での保証実務において多いに用いられている根保証の効力にかかわる日本判例を中心に限定根保証と包括根保証とを分けて、保証債務の相続性․保証人の解約権․保証責任額の制限などに関してその法理を検討した結果、つぎのようなことが判明できた。まず、保証限度額の定めがある場合には、その限度額を超過する部分に対して保証責任を負うことなく、また限度額の定めがない場合でも金融取引の具体的な事情に鑑みて保証責任を合理的に制限する。第二に、保証期間の定めがある場合でも主債務者の急激な財産状態の悪化などの時には特別解約権を行使することができ、また保証期間の定めがない場合には一般解約権を行使してそれぞれ保証責任の範囲を限定する。第三に、包括根保証の場合には主債務者の死亡後に発生した保証債務は、限定根保証の場合と異なって、その相続性が否定される。 いずれにせよ、本稿は、いわゆる人的根担保論の構成に向けて欠かすことのできない一意義を持つものと言えよう。

목차

要旨
 1. 序論
 2. 限定根保證
  2.1 問題의 所在
  2.2 責任額의 限定
  2.3 期間의 限定
 3. 包括根保證
  3.1 包括根保證의 意義
  3.2 債權者의 注意義務
  3.3 被保證債務의 範圍
  3.4 保證責任의 限度
  3.5 保證人의 解約權
  3.6 包括根保證의 非相續性
 4. 結論
 【참고문헌】

저자정보

  • 朴日訓 박일훈. 초당대학교 경찰행정학과 부교수

참고문헌

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