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식민지 지배기 조선에 거주한 일본인은 조선인과는 동떨어진 생활환경 속에서 식민지 지배자로서 존재했는데, 1920년대 말에서 1930년대전반에는 치안유지법 위반으로 검거⋅기소되는 일본인이 비록 소수지만 등장했다. 재조일본인 가운데도 직공, 노동자로서 일하는 자가 일정한 비율로 존재했고, 사회적으로 낮은 계층에 속하는 이도 있었다. 또한조선에서 태어나거나 조선에서 자란 재조일본인 2세가 늘었다. 이러한상황 속에서 조선인과 접할 기회를 가져 조선인을 대등한 존재로 여기는 동시에 식민지 사회의 모순에 눈을 돌려 그것을 해결하고자 하는 이들도 나타났다.


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植民地支配期の朝鮮に居住する日本人は朝鮮人とは隔絶された生活環 境の中で、植民地の支配者として存在していたが、1920年代末から 1930年代前半の時期には治安維持法違反で検挙、起訴される日本人が僅 かだが見られた。在朝日本人の中にも職工⋅労働者として働く者が一 定の比率で存在しており、社会的に低い階層に属する者もいた。ま た、朝鮮生まれ、あるいは朝鮮育ちの在朝日本人2世が増えていた。こ のような状況の中で朝鮮人と接する機会を持ち、朝鮮人を対等な存在 とみなすと同時に、植民地社会の矛盾に目を向けて、それを解決しよ うとする者も現われた。 各種の資料によれば、1929年から1934年までの間に治安維持法違反容 疑で58名の日本人が検挙され、そのうち34名が起訴された。これらの検 挙事件は、日本人単独の活動、日本人を主体とするグループの活動、 朝鮮人主体の運動への参加の3つに分類することができる。また、これ ら検挙者の多くが職工、雇員⋅傭人などの中下層労働者であるか、経 済的に困窮する家庭の育ちであったことを指摘することができる。 これらの社会運動の中では、植民地支配に批判的な認識からその変 革をめざす主張や日本の大陸侵略に反対する主張が掲げられることも あった。 在朝日本人の社会運動はきわめて微弱であり、植民地支配に影響を与 えることもほとんどなかったが、植民地社会において支配者の地位に立 つ在朝日本人の一部が植民地支配を批判⋅否定する活動を行なったとい う事実とその歴史的意味は、認識、確認されるべきである。