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韓國商法第六六二條は,保險者の保險金支拂義務,これに對 する被保險者の保險金請求權は二年の時 によって消滅する旨を定めているが,二年の時 期間の起算点については何ら定めていない.そして,消滅時 に關する民法の一般原則によると,消滅時 は'權利ラ行使スルニトラ得ル時'より進行するとされていること(韓國民法一六六條一項),そして,判例·學說によると,それは,權利を行使するうえで法律上の障碍がないことを意味すると解されている.これを保險金請求權についてみるならば,保險事故の發生により具體的保險金請求權が發生した時が具體的保險金請求權の消滅時 期間の起算点となる.ところが,韓國商法六五八條にもとづき保險約款では,保險者の保險金支拂義務の履行に關する特殊性を反映して,被保險者による損害發生の通知と所定書類の提出および保險者の調査·猶豫期間が必要であることから,被保險者による上の手續の履踐後,一定の期間內に保險金を支拂うと定めているのが通例である.そこで,保險事故の發生により發生した具體的保險金請求權の消滅時 期間の進行に對して,上のような定めがいかなる影響を及ぼすかということである.上に述べた問題に關し,わが國の見解は多岐にわたり,まだ定說がないといってもよく,日本及びドイツにおいても同じような狀況にある. 本論文では,わが國の身元保 保險契約上の保險金請求權の消滅時 の起算点に關する具體的事件(大法院2002.9.6.宣告2002다30206判決)を分析することを通して,關聯學說を槪觀·檢討し,次いで,それをもとにして,私見を述べる中に旣存の抽象的保險金請求權,具體的保險金請求權の外に確定的保險金請求權という新しい法的槪念を提示した.  


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具體的保險金請求權, 確定的保險金請求權, 身元保證保險契約, 消滅時効, 客觀的認識可能性 Specific right of claiming insurance money, Confirmed right of claiming insurance money, Insurance policy of fidelity guarantee, Extinctive prescription, Possibility of objective cognition