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この論考は新羅の「下代」に施行された沙湌重位制を媒介として、骨品制の性格と変化の断面を検討したものである。その結果、沙湌に重位を適用したことが6頭品層の分化を制度化することになり、それは「文籍出身」の6頭品層が「村主出身」の6頭品層を京官および外品層から押し出する意図を持って推進したことが明らかになった。 興徳王9年の骨品別禁制の末尾に附記された「外眞村主與五品同、次村主與四品同」という規定は、従来、地方村主層が骨品制から抜けていた事実と彼らが最高5頭品と見なされ差別待遇を受けた事実とを伝える内容として注目されてきた。しかし、これは附記を間違って理解したものと判断できる。地方でも干群京位を持った村主は6頭品であったし、5~4頭品級村主も京位を持った以上骨品制から抜け出すことはできないのであった。この附記は、位卑者として村主職にある人々に対して、官位より職位を重視して、5頭品に該当する官位にならなくても真村主は5頭品に相当する待遇をし、4頭品の官位にならなくても次村主は4頭品に相当する待遇をするという規定であった。むしろ村主職を重視する措置であって差別待遇とは違った規定だったのである。 新羅骨品制は身分と処遇という二つの性格を合せて成立し運用された制度であった。真骨が成立した以後の骨品制では、身分は真骨と非真骨の区別しかなかった。非真骨すなわち頭品層の内部の等級は世襲される本来の意味の「身分」ではなかった。等級別に待遇に偏差を置くために、6~4頭品を分けただけであった。6頭品は、奈麻重位制によって干群官等を持つことができなかった頭品層が干群官等を持つようになる変化が起きて新しく成立した階層であった。頭品層が6頭品に上がるためには真骨の支援が不可欠であった。彼らは真骨の私属になった家臣出身の場合が多かったが、干群官等を所持した政治的位置で「国士」を自任して国家に服務する者として自矜した。新羅で「国士」は6頭品の他の名前であった。しかし、国士は次第に国学出身者や渡唐留学生出身者として「文籍」に上がった者を指す用語になっていった。 統一新羅の真骨勢力は、特権的な地位と食邑·禄邑から取る財貨を中心にした私的経済基盤を効果的に管理するために、それぞれ府の開設の許可を受けて地方村落を実質的に支配していった。掌握した村落が密集する地域には自派の人物を守令として送り込みたいということが真骨勢力の意志だったが、守令に対する人事権は国王の固有権限だったので、相互利害関係を調整することによって国政が運営された。しかし、時間が経過すると地方郡県と村落の特定真骨に対する隷属度は深まったし、王位争奪戦と関連して分裂と葛藤が目立った。 唐に留学して及第したり官職を受けて帰国する6頭品層が多くなって、特定真骨個人ではなく国家のために服務する公的官僚としての位置を制度的に保障させようとする動きが拡がていった。国学出身者がこれに加勢し、宗親から押し出されて一般官僚化する傾向を帯びた真骨の周辺勢力も、これを支持した。しかし、文翰機構や近侍機構に勤めていて、その公的性格を主張する「国士」層の動きは有力な真骨勢力に望ましくないことであった。彼らは「文籍出身」を守令として発令して尖鋭な利害関係が正面対決する現場に投入することで、自らの立場と現実を痛感させる一方、6頭品村主層の数を増やして「文籍出身」6頭品に対する対抗勢力として育成する方略を駆使した。守令になった「文籍出身」6頭品としてはむしろ自身より高い官等を持っており、中央の有力な真骨と近い村主に対処することはなかなか困難なことであった。 そうして「文籍出身」6頭品層は互いにその性格と系統が違うという点を根拠として「村主出身」6頭品層と違って、別に待遇を受けることで真骨有力者と妥協するようになった。6頭品層に分化が起きたのである。真骨に対する私属は「義」で粉飾され、窮極的に国家のためであるとして糊塗された。6頭品に該当する官等の中間の沙湌に重位制を適用することはこのような変化の結果だったと考えられる。 しかし、沙湌重位制の施行は地方が分裂した状態で中央と地方を分けた措置で、統合を要求する時代的課題に逆らった過誤であった。これで地方は急速に中央から離れて行ったし、6頭品村主層は自ら官班体制を新しく作って独自化する傾向まで帯びるようになった。沙湌重位制は、一方で中央官僚層の私属性を抑制して公務者としての在り方を広めることに寄与したが、新羅社会の崩壊を加速化して国亡の時期を早める契機として作用してしまった。