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日本における労働契約法制定と示唆点 日本は, 現行の法律や判例法理による労働契約のルールが人事管理や就業形態の個別化ㆍ多様化という最近の状況変化において十分に対応できていないことから, 長い間の議論を通じてようやく労働契約法が2008年3月1日から施行され, 労働契約についての基本的なルールが明らかになった。この法は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で, 労働契約が合意により成立し,又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより, 合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて, 労働者の保護を図りつつ, 個別の労働関係の安定に資することを目的とする。要するに, 労働契約の締結․変更は労使双方の合意により行われるという合意の原則やその他の労働契約に関する基本的事項が盛り込まれた。労使紛争の判例を集約する形でまとめられた労働契約法は, 基本法としての効果が期待されるが, 労働基準法が罰則規定をもって, 労働条件の最低基準を担保しようとするものであるのに対して, 労働契約法はあくまでも労働契約に関する基本的なルールを定めたもので罰則規定がないことから労働者側からの疑問, 特に就業規則の変更による労働条件の不利益変更をめぐって使用者に都合よく利用されかねないとの懸念がある。 本稿は, 以上のような日本おける労働契約法制の論議過程と労使の主張を整理した上, 施行以降予想される争点を検討することを通じて‘労働契約の法制化’を考えている韓国への示唆点を得ることにした。検討の結果, 韓国が考えている労働契約法ができれば, 法系から, 日本ように労働基準法, 労働契約法, 労働組合法が労働関係の実体法としての基本的な法律になるざるを得ないことを明らかにした。