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『控帳』の竹島記録は漁民中心である。朝鮮に漂流した漁民が無事に送還された內容、1692年に竹島にて朝鮮人を見つけ猟を諦めて帰帆した内容、1693年に朝鮮人を拉致して長崎経由で送還した内容、1696年に訪問した安龍福一行を歓待して帰帆させた内容、竹島への渡海を禁制する奉書を米子現地へ渡した内容、送還業務に当った者達を慰撫した内容などである。 朝鮮に漂流した漁民が送還された際には事件の内容と処理結果を記録し、竹島にて朝鮮人に会い、また拉致した時は事件を江戸に報告することに忠実であった。安龍福のことで会議を繰り返し処理方法を論議したが、朝鮮人の違法性や竹島にたいする領有認識は表していない。安龍福の違法性を論じながら領有の正統性を主張するよりも、むしろ彼らを歓待する鳥取藩であった。 竹島領有を深刻に考慮して判断すべき時もあったが、領有の正統性には言及していない。朝鮮人を長崎へ出発させた1693年6月7日に米子の漁民が竹島渡海の由来を幕府に報告したが、それは村川・大屋両家に尋ねた返事であって、自藩の認識に基づいたものではなかった。竹島の領有を問う質問について両家に尋ねて返事するということはそれを領有しているという認識を持っていなったということであり、竹島を漁民の魚采地以上に見ていなかったことを意味する。 拉致した朝鮮人を送還した内容、訪問した安龍福一行を歓待した事実などを伝える『控帳』には竹島領有に對する正統性や領有しようという執念が窺える記録がない。領内の漁民が渡海しているにもかかわらず漁民の渡海を許可したという「渡海免許」やそれを禁じた「渡海禁制書」も紹介していない。拉致が両国の領有問題に発展しても鳥取藩の正統性を表明した記録はなく、鳥取藩が竹島を領有地と認識していなかったことが分かる。 鳥取藩は拉致が朝日両国の問題に発展すると、慣例であった漁撈資金の貸与も商売扱いして許可せず、島で朝鮮人に会った場合の対応法も明らかにしなかった。これは鳥取藩が竹島渡海問題から距離をおき、領有を意識していなかったからこそ取れる対応であった。