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長い間、議論されてきた日本の敎育基本法が2006年12月15日に改正された。從來の敎育基本法の理念が個人尊重に偏重されており、そのことが敎育の危機をもたらしたとし、改正內容の中心理念は「公共の精神を尊重して」という文言を始めとして「公」を强調するものとなった。 一般的に「公」は ‘public’ と解釋される。「公 : public」を構成するのは公民であり、公民は「公」の構成員として「公」の中での權利と義務を同時に持つ。したがって「公」の重視は「社會構成員としての權利と義務の重視」という槪念を持つこととなった。これが ‘public’ 槪念としての「公」であろう。 しかし日本での「公」は、社會構成員としての權利と義務の中で、義務を强調する傾向が强いと言える。そのため、國家に對する個人の義務としての「奉公」という意味により近くなったのだった。 このように日本の「公」は、ただ ‘public’ としての槪念で理解するより、「奉公」という槪念で理解しなければならない。「奉公」はその對象が國家なので愛國心を称えることとなる。したがって「公」を重視する敎育は愛國心敎育と異なるものではないと言えよう。 日本での「公」の敎育は次のような二つのレトリックを用いつつイデオロギーとして機能する。第一、「公」敎育は、事實上、國家主義を志向する愛國心敎育である。それにもかかわらず、個性尊重・人格完成を目標にするデモクラシー的敎育理念と兩立させるという方法を利用することによって、「公」敎育自体の正当性を確保した。すなわち並列する敎育理念が相互補完的機能を持つという論理を適用して「公」敎育を問題視しないようにした。 第二、現在日本で深刻な社會問題になっている靑少年問題を「公」敎育を通じて解決することができるという大義名分をつくって「公」敎育を正当化させている。すなわち文部科學省は「公」敎育を輕視したからこそ、いじめ・不等校・校內暴力・學級崩壞・凶惡な靑少年犯罪が發生したのだと「公」敎育を正当化させているのだ。 以上、第一と第二の正当化を見ればわかるように、「公」はレトリック(虛僞)的イデオロギー性を持つと言えよう。 道德敎育は知識の一つとして學習できる性格を持たず、人格形成という考え方、すなわち精神を作ることと密接な關連がある。そのため、個人の自律及び自由を前提にする人格の完成のための敎育こそ必要である。それにもかかわらず、日本では個人の存在価値を高めるための自律よりは、集団の存在価値を高めるための愛國心を道德的価値で位置づけようとしているのではないかと思われる。