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被相人の意思と相人の保護



[ABSTRACT] 被相続人の意思と相続人の保護 (A Study on Intention of a Person to be succeeded and Protection of Successor) Lee, Seung-Woo 民法は遺言による相続人の指定及び法定相続人の相続分の変更を正面から認めるのではなく、法律の規定に従うこととしている。しかし一方では遺贈の自由を認めている。その結果、包括的遺贈を通じて相続人を指定するのと同じ結果をもたらすことができる。民法は同様に基本的には法定相続に基づきながら、遺贈の自由を認める折衷的な立場、即ち自由遺贈主義を取っているといえる。 民法が取り上げている法的相続は、血族相続に対して制限相続主義と共同相続、また均分相続主義を採用し、配偶者相続権を認めている。法定相続は推定された被相続人の意思と遺族の生活を保護する機能をもち、均分相続により共同相続人の間の公平を実現させる。 しかし私有財産制度と私的自治が認められている現代民法では、個人が自分の財産を生存期間内は勿論、死後に対しても原則的には自由に処分できるようにするのが望ましい。被相続人の意思をできるだけ尊重しようとするのは現代相続法の傾向でもある。相続において被相続人の意思と相続人の保護ないし相続の平等をどのような水準で考慮するのかというのは解決し難い問題だが、遺贈自由主義を採っている韓国の相続法は前に指摘した観点からみて、検討の余地があるといえる。 本稿では上に述べたような問題意識を持ち、韓国の相続法上の様々な制度、つまり特別収益と寄与分、遺言による遺産の分割禁止と遺産の分割方法の指定または委託、遺贈及び遺留分、相続廃除制度について、被相続人の意思と相続人の保護ないし相続上の公平を実現できる解釈論及び立法論を考察した。 歴史的に相続は法定相続から遺言相続に発達しつつあり、遺言による財産処分の自由を幅広く認める方向に進んでいる。勿論法定相続制度が持つ相続人の保護と相続人の公平という価値も重要であるため、遺言の自由の拡大にもある程度の制限をせざるを得ないということは言うまでもない。しかしこの点を考慮したとしても韓国の民法は、被相続人の遺言など、終意処分による相続人の指定が認められていないなど、遺言の自由が非常に制限されているが、この点は検討の余地があるといえる。本稿では扱っていないが、今後遺言などによる相続人の指定制度の導入の可能性などを多角的かつ慎重に検討すべきである。