초록 열기/닫기 버튼

13年間の長い航海の漂流の末、'労働組合の在籍専従者の給与支給禁止'と'事業場単位の複数労働組合の許容'問題と関連した 「労働組合及び労働関係調整法」(以下 「労組法」という)の改正案が2010年1月1日の深夜2時に、'ようやく'国会を通過した。改正労組法の主な内容は、労働組合専従者の給与支給禁止と関連した条項は2010年7月1日から、複数労働組合許容と関連した条項は2011年7月1日から、各々の施行を明文化している。従来の1997年、在籍専従者の給与支給禁止と事業場単位の複数労働組合の許容を定めた法が改正されて以来、数回の社会的な議論過程を経てきた。しかし、労使は法の施行を猶予するとの合意以外には、その具体的な内容に対する意見の合致には至らなかった。本稿においては、労働組合の在籍専従者の給与支給禁止と複数労働組合の許容に対し、改正労組法の主要内容を点検し(Ⅱ)、その評価を展望してみる(Ⅲ)。また、今後の関連法制度の追加争点と改善方策も考察する(Ⅳ)。最後の結論においては本稿の内容を要約ㆍ整理する(Ⅴ)。以上のように、改正労組法は労使葛藤問題を歴史的に片付けたが、基本的に政労使が政治的に妥協した産物として、その有効性を確保しつつ労使関係は新しい局面に入る見込みである。まず、在籍専従者の給与支給と関連し、労働組合の財政自律と、適正な専従者数の維持との観点から、有給労働時間の免除制度(Time-off)を導入したのは'労使関係の先進化'に寄与するものと期待する。また、事業場単位の複数労働組合の許容と交渉窓口単一化を通じて労働条件を統一し、団体交渉を効率化し複数労働組合間の摩擦を避け複雑な労使関係を調和させることによって、労使関係を進展させるものと期待される。今後の労使関係の先進化のための努力と成果を並行する政府の中立的な仲裁者としての役割を期待してみる。改正労組法が定着されるまで時間がかかり、試行錯誤が不可避であるものの、利害関係者の葛藤の最小化と早期定着は、これからの'後続措置'に掛っているものと考えられる。今後の産業現場において改正労組法の適用を通じた労使関係の先進化に韓国の経済発展の進退が掛っている点に有意する必要がある。